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2018年08月15日 09:22

「家屋の解体・撤去にともない生じた解体ごみの処分について」

【解体・撤去により生じた解体ごみ】
「半壊以上」の家屋を解体・撤去した際に生じた解体ごみについて、平成30年8月20日以降は下記集積所では受け入れできません。フラワーフィールド(玉島下水処理場南側)でのみ受け入れを行いますので、下記において「特別搬入許可証」の申請を行ってください。
【特別搬入許可申請場所】※土曜日・日曜日・祝日も受付中
・倉敷市役所本庁1階展示ホール  受付時間 8:30-19:00
・真備公民館 1Fに窓口設置  受付時間 8:30-19:00
【リフォーム等、一部を解体して生じた廃棄物】
また、所有者がリフォームのため、家屋の一部を解体して生じた廃棄物を市が指定する集積所に自己搬入する場合は「り災証明書」を提示してください。リフォーム業者が補修・改修工事を行って生じた廃棄物については産業廃棄物に該当するため、集積所に持ち込むことはできません。
【集積所】※いずれも8月中は休みなし
・吉備路クリーンセンター          受付時間 9:00~16:00
・マービーふれあいセンター              8:30~18:00
・真備中学校                    8:30~18:00
・真備浄化センター(土砂のみの受け入れ)        8:30~16:00